健康保険(社会保険)の被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 埋葬料
- 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
- 埋葬費
- 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
- 家族埋葬料
- 被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。家族埋葬料の額は5万円となっています。
- 参考
- 75歳以上の方が亡くなった場合は、後期高齢者医療制度の方から葬祭料が支給されるため、協会けんぽからの埋葬料の支給はありません。お住まいの市町村役場の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
また、申請期間はお亡くなりになった日から2年以内で、申告制ですから申請しなければ支給されません。 - 【請求のしかた】
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- 請求用紙
- 「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)。
- 請求人
- 遺族または葬儀を行った人。
- 請求先
- 被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合。
(勤務先で手続きをしてくれることもあります) - 必要なもの
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- 健康保険証
- 死亡を証明する事業所の書類。
- 葬儀費用領収書
- 領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
- 印鑑
出典:全国健康保険協会