正式には死亡届書のことで、この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡が証明されます。
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- 提出期限があって、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが必要があります。
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内) - 届出人になれる人は、同居の親族>同居していない親族>同居者>家主>地主>家屋管理人>土地管理人>公設所の長の順位
- 届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられいて、用紙サイズはA3を横に使っていて中央から左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)の併用形式です。
- 届出左記は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の市区町村役場
- 届け出する内容
- 届出日
- 届出先市区町村
- 死亡者の氏名と読み方
- 性別
- 生年月日
- 死亡年月日時分
- 死亡場所住所
- 死亡者の住民登録先住所とその世帯主名
- 死亡者の本籍とその筆頭者氏名
- 死亡者の婚姻状況
- 死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業
- その他と届出人と死亡者の関係
- 届出人の現住所
- 本籍地とその筆頭者の氏名
- 届出人の氏名と生年月日
- 届出人の印鑑(認印可、日本国民ではなく印鑑のない人はサイン)
- 届出人の連絡先
- 提出期限があって、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが必要があります。
この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、戸籍が抹消されます。