死亡届(死亡届書)が受理されると戸籍が抹消され、死体火(埋)葬許可証が交付されます。
埋葬又は火葬を行おうとする人は、死亡届を受理した市区町村長の許可を受けなければなりませんが、この許可を受けるには、大体死亡届といっしょに「死体火埋葬許可書交付申請書」を提出して、死体火(埋)葬許可証を交付してもらわなければなりません。
この死体火(埋)葬許可証は再発行はしてくれませんので、無くさないように注意して下さい。
死亡届や死体火埋葬許可書交付申請書の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼することが多いようです。